予定納税の減額申請とは?条件・期限・申請書の書き方
予定納税は、前年の所得税額をもとに、その年の所得税を前もって納める制度です。今年の所得が前年より少なくなりそうなときは、「予定納税額の減額申請」をすることで、納める額を減らせます。このページでは、申請できる条件・提出期限・申請書の書き方を整理します。
予定納税のしくみ
前年分の「予定納税基準額」が15万円以上になった方は、その年の所得税及び復興特別所得税の一部を、確定申告を待たずに納めます。これが予定納税です。対象になる方には、税務署から6月中旬までに「予定納税額の通知書」が届きます。
予定納税基準額は、原則として前年分の申告納税額(前年の所得税額から源泉徴収税額を差し引いた額)です。ただし、譲渡所得・一時所得・雑所得や、平均課税の適用を受けた臨時所得などは、計算から除かれます。
| 納付する期 | 納付の時期 | 納付する金額 |
|---|---|---|
| 第1期分 | その年の7月1日〜7月31日 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 第2期分 | その年の11月1日〜11月30日 | 予定納税基準額の3分の1 |
納めた予定納税額は、翌年の確定申告で精算されます。納めすぎていれば還付されますが、還付は申告のあとになるため、その間の資金繰りの負担は残ります。減額申請は、この負担を先に軽くするための手続きです。
減額申請ができる場合
その年の6月30日(11月の減額申請では10月31日)の現況で、その年の「申告納税見積額」が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合に、減額を申請できます。次のようなケースが代表的です。
- 廃業・休業・失業をしたとき
- 業況不振などで、その年の所得が前年よりも明らかに少なくなる見込みのとき
- 災害・盗難・横領によって事業用資産や住宅・家財に損害を受けたとき
- 多額の医療費を支払い、医療費控除が増えるとき
- 扶養親族が増えたなど、所得控除が増えるとき
- 住宅ローン控除など、税額控除が増えるとき
「所得が減りそう」という見込みだけでは足りず、その根拠となる資料をもとに申告納税見積額を計算して申請します。
提出期限は7月と11月の2回
減額申請には、対象となる期の違う2回のタイミングがあります。
| 申請の種類 | 提出期間 | 減額される対象 |
|---|---|---|
| 7月の減額申請 | 7月1日〜7月15日 | 第1期分・第2期分 |
| 11月の減額申請 | 11月1日〜11月15日 | 第2期分のみ |
提出期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限になります。郵送で提出する場合は消印有効です。その年の正確な期限は、本ツールの画面にも表示されます。
7月の申請期限を過ぎてしまった場合でも、11月の減額申請で第2期分だけを減額できる場合があります。
申請書の書き方
使用する様式は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」で、A4用紙1枚です。記載する内容は大きく4つに分かれます。
- 申請者の情報 — 提出先の税務署、住所、氏名、職業、電話番号など
- 減額申請の理由 — 廃業・休業・失業・災害・盗難・横領・医療費・その他から選び、具体的な理由を記載
- 添付書類の名称 — 見積額の計算の基礎にした資料
- 申告納税見積額の計算 — 所得金額の見積額、所得控除、税額控除、源泉徴収税額から、減額後の予定納税額まで
手間がかかるのは最後の計算部分です。所得金額と所得控除を見積もって課税所得を求め、所得税の速算表を使って税額を計算し、税額控除と源泉徴収税額を差し引きます。この過程では千円未満・百円未満の端数処理が何度も入るため、手計算では間違えやすいところです。
本サービスのツールを使うと、通知書の金額と今年の見込みを入力するだけで、速算表の適用と端数処理を自動で行い、減額後の第1期分・第2期分の金額まで計算した申請書PDFを作成できます。
添付書類と提出方法
申告納税見積額の計算の基礎となった資料を添付します。事業所得であれば、その年の途中までの損益計算書や収支内訳書、給与所得であれば給与明細、医療費控除であれば医療費の明細などが該当します。
提出先は、住所地を所轄する税務署長です。窓口へ持参するほか、郵送でも提出できます(郵便物の消印日が提出日として扱われます)。e-Taxを利用して電子的に提出することもできます。
申請が承認されると、税務署から「予定納税額の減額申請の承認通知書」が届きます。認められなかった場合は却下の通知書が届き、当初の予定納税額をそのまま納めることになります。
よくある質問
- 減額申請をしないと、どうなりますか?
- 通知された予定納税額をそのまま納めることになります。納めすぎた分は翌年の確定申告で精算され還付されますが、還付を受けるまでは資金が拘束されます。
- 減額申請は必ず認められますか?
- 税務署の審査があり、認められない場合もあります。見積額の根拠となる資料を添えて、実態に即した金額で申請してください。
- 7月の申請期限を過ぎてしまいました。
- 7月の減額申請はできませんが、10月31日の現況で見込みが下回るのであれば、11月の減額申請で第2期分の減額を申請できます。
- 減額申請に手数料はかかりますか?
- 税務署への申請自体に手数料はかかりません。本サービスの申請書作成機能も無料でご利用いただけます。
- 入力した情報は保存されますか?
- 申請書の作成はすべてブラウザ内で完結します。入力された所得金額や氏名・住所などがサーバーへ送信・保存されることはありません。
本ページは制度の一般的な説明であり、個別の税務相談に応じるものではありません。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。本サービスは税務相談・税務書類の作成代行を行うものではなく、記載する金額はご自身で最終確認をお願いします。